治療費一覧

自由診療の費用を掲載しております。費用のことでご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※費用は全て税込み表記です。

お支払い方法

当院では現金払いの他、自費、保険診療、物販すべてにマスターカード・VISAカードが使用出来ます。

 

マウスピース矯正

当院ではトータルフィー制度を導入しています。

診断料(パノラマ写真、CT、顔面写真、セファロ写真、光学印象等、矯正治療に必要な検査を行い診断します)35,500円
インビザライン(全体矯正)880,000円
(5年保証、リテーナー代含む)

ホワイトニング

※税込価格です。

内容治療費
PMTCフルコース
(歯石除去+ステインオフ+ポリッシング+リナメルトリートメント+フッ素塗布+歯肉マッサージ)
6,820円
半額キャンペーン中!! パールホワイトニングコース(ホームホワイトニング) 上下マウストレー+ジェル2本39,600円
19,800円
プレミアムホワイトニングコース
(PMTCフルコース+ホームホワイトニング+オフィスホワイトニング)
58,000円
ジェル1本2,750円

セラミック治療

詰め物

内容治療費
セラミックインレー79,200円
ハイブリッドインレー49,500円

被せ物

内容治療費
ローコストセラミック110,000円
プレミアムセラミック143,000円
スーペリアプレミアムセラミック165,000円

ダイレクトボンディング法

内容治療費
ダイレクトボンディング法22,000円~27,500円

スポーツマウスピース

小児(~12歳まで)11,000円
学生割引13,200円
成人16,500円

1年以内の再制作は2,200円となります。

医療費控除

医療費控除とは

医療費控除とは、生計を共にするご家族の1年間の医療費が10万円をこえたとき、確定申告を行うことで控除が適用され、支払った税金の一部が還付される制度です。

医療費控除の対象
  • 虫歯治療、歯周病治療、親知らずの抜歯などの保険診療全般
  • インプラントの費用
  • 美容目的でない矯正治療の費用
  • 入れ歯治療(自費の入れ歯含む)の費用
  • セラミック治療の費用
  • 電車、バス、タクシーなどの交通費
  • 子供の付き添いで保護者にかかった交通費
  • 薬局などで治療のために購入した医薬品の代金

※以下の費用は、医療費控除の対象外となります。

  • ホワイトニングの費用
  • 美容目的の矯正治療
  • 自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車場代
医療費控除における「生計を共にする家族とは」

配偶者、子供、孫、両親、祖父母などがここに含まれます。
また、親からの仕送りを受ける一人暮らしの大学生なども、ここに含まれます。
これら生計を共にする家族にかかった1年間(1月1日~12月31日)の医療費が10万円を超えたときに、医療費控除の対象となります。

医療費控除額と還付金の算出方法

①医療費控除額の算出」

医療費控除額(還付金ではないのでご注意ください)は、以下の計算式によって算出します。

「生計を共にする家族が1年間で支払った医療費の合計」-「保険金の補填金額」-「10万円(※)」
※総所得が200万円未満の場合は「総所得金額の5%」

②還付金の算出」

還付金は、以下の計算式によって算出します。

「医療費控除額」×「所得税率(※)」
※所得税率は、所得に応じて以下のように定められています。

1年間の課税所得所得税率
~195万円未満5%
195~330万円未満10%
30~695万円未満20%
695万円~900万円未満23%
900万円~1,800万円未満33%
1,800万円~4,000万円未満40%
4,000万円~45%

たとえば、Aさん一家の場合…

Aさん一家の総所得、医療費、保険による補填金額は以下の通りです。

1年間の総所得500万円
1年間でかかった医療費40万円
保険による補填金額8万円
①医療費控除額の算出

40万円 - 8万円 - 10万円 = 22万円

②還付金の算出

22万円 × 0.2(20%) = 4.4万円

以上より、Aさん一家の場合は、おおよそ4.4万円の還付金を受け取れることになります。

医療費控除の申請について

医療費控除の申請について医療費控除は、2月16日~3月15日の確定申告の期間中に、お住まいの地域を管轄する税務署等で申請する必要があります。

医療費控除の申請にあたっては、以下のものをご用意ください。

  • 給与所得に関する源泉徴収票
  • 保険での補填金額を証明する書類
  • 医療費控除の明細書
  • 医療費の支払いの際に受け取ったレシートまたは領収書

※レシート・領収書を提出する必要はありませんが、「医療費控除の明細書」を作成する際の資料として必要です。またレシート・領収書は、5年間は自宅等で保管しておく義務があります。
※「医療費控除の明細書」は、国税庁のホームページからダウンロードが可能です。あるいは税務署で直接受け取るなどしてご用意ください。

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