自由診療の費用を掲載しております。費用のことでご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※費用は全て税込み表記です。
お支払い方法
当院では現金払いの他、自費、保険診療、物販すべてにマスターカード・VISAカードが使用出来ます。
マウスピース矯正
当院ではトータルフィー制度を導入しています。
診断料(パノラマ写真、CT、顔面写真、セファロ写真、光学印象等、矯正治療に必要な検査を行い診断します) | 35,500円 |
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インビザライン(全体矯正) | 880,000円 (5年保証、リテーナー代含む) |
ホワイトニング
※税込価格です。
内容 | 治療費 |
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PMTCフルコース (歯石除去+ステインオフ+ポリッシング+リナメルトリートメント+フッ素塗布+歯肉マッサージ) | 6,820円 |
半額キャンペーン中!! パールホワイトニングコース(ホームホワイトニング) 上下マウストレー+ジェル2本 | ⇒19,800円 |
プレミアムホワイトニングコース (PMTCフルコース+ホームホワイトニング+オフィスホワイトニング) | 58,000円 |
ジェル1本 | 2,750円 |
セラミック治療
詰め物
内容 | 治療費 |
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セラミックインレー | 79,200円 |
ハイブリッドインレー | 49,500円 |
被せ物
内容 | 治療費 |
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ローコストセラミック | 110,000円 |
プレミアムセラミック | 143,000円 |
スーペリアプレミアムセラミック | 165,000円 |
ダイレクトボンディング法
内容 | 治療費 |
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ダイレクトボンディング法 | 22,000円~27,500円 |
スポーツマウスピース
小児(~12歳まで) | 11,000円 |
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学生割引 | 13,200円 |
成人 | 16,500円 |
1年以内の再制作は2,200円となります。
医療費控除
医療費控除とは
医療費控除とは、生計を共にするご家族の1年間の医療費が10万円をこえたとき、確定申告を行うことで控除が適用され、支払った税金の一部が還付される制度です。
医療費控除の対象
- 虫歯治療、歯周病治療、親知らずの抜歯などの保険診療全般
- インプラントの費用
- 美容目的でない矯正治療の費用
- 入れ歯治療(自費の入れ歯含む)の費用
- セラミック治療の費用
- 電車、バス、タクシーなどの交通費
- 子供の付き添いで保護者にかかった交通費
- 薬局などで治療のために購入した医薬品の代金
※以下の費用は、医療費控除の対象外となります。
- ホワイトニングの費用
- 美容目的の矯正治療
- 自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車場代
医療費控除における「生計を共にする家族とは」
配偶者、子供、孫、両親、祖父母などがここに含まれます。
また、親からの仕送りを受ける一人暮らしの大学生なども、ここに含まれます。
これら生計を共にする家族にかかった1年間(1月1日~12月31日)の医療費が10万円を超えたときに、医療費控除の対象となります。
医療費控除額と還付金の算出方法
①医療費控除額の算出」
医療費控除額(還付金ではないのでご注意ください)は、以下の計算式によって算出します。
「生計を共にする家族が1年間で支払った医療費の合計」-「保険金の補填金額」-「10万円(※)」
※総所得が200万円未満の場合は「総所得金額の5%」
②還付金の算出」
還付金は、以下の計算式によって算出します。
「医療費控除額」×「所得税率(※)」
※所得税率は、所得に応じて以下のように定められています。
1年間の課税所得 | 所得税率 |
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~195万円未満 | 5% |
195~330万円未満 | 10% |
30~695万円未満 | 20% |
695万円~900万円未満 | 23% |
900万円~1,800万円未満 | 33% |
1,800万円~4,000万円未満 | 40% |
4,000万円~ | 45% |
たとえば、Aさん一家の場合…
Aさん一家の総所得、医療費、保険による補填金額は以下の通りです。
1年間の総所得 | 500万円 |
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1年間でかかった医療費 | 40万円 |
保険による補填金額 | 8万円 |
①医療費控除額の算出
40万円 - 8万円 - 10万円 = 22万円
②還付金の算出
22万円 × 0.2(20%) = 4.4万円
以上より、Aさん一家の場合は、おおよそ4.4万円の還付金を受け取れることになります。
医療費控除の申請について
医療費控除は、2月16日~3月15日の確定申告の期間中に、お住まいの地域を管轄する税務署等で申請する必要があります。
医療費控除の申請にあたっては、以下のものをご用意ください。
- 給与所得に関する源泉徴収票
- 保険での補填金額を証明する書類
- 医療費控除の明細書
- 医療費の支払いの際に受け取ったレシートまたは領収書
※レシート・領収書を提出する必要はありませんが、「医療費控除の明細書」を作成する際の資料として必要です。またレシート・領収書は、5年間は自宅等で保管しておく義務があります。
※「医療費控除の明細書」は、国税庁のホームページからダウンロードが可能です。あるいは税務署で直接受け取るなどしてご用意ください。